10月1日から健康保険証で本人確認を行う際の運用が変更になりました。
改正健康保険法により医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、法改正が実施されることになりました。これにより健康保険証の記号・番号は個人情報となるため、取得をしないようにと今年7月8日に厚労省から通達が出された為です。
コピーを取る際に、写しには被保険者等記号・番号を復元できない程度にマスキングを施してください。もしくは、コピーをとったあとに記号・番号部分が見えなくなるように黒く塗りつぶして下さい。
宜しくお願いします。